とある男が授業をしてみた
公民 24 裁判について②
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裁判について②について
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裁判には民事裁判(私人の間の争いについての裁判)と
刑事裁判(犯罪行為について、有罪か無罪かを決定する裁判)がある。
民事裁判では、訴えた人が原告、訴えられた人が被告となって、自分の意見を主張する。
刑事裁判では、犯罪が起きると警察官と検察官が犯罪を捜査し、
罪を犯した疑いのある者(被疑者)を探し、容疑がかたまると、
検察官は被疑者を被告人として裁判に訴える(起訴)。
ほか。
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